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https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kikugawa/MinuteView.html?council_id=101&schedule_id=5&is_search=true&minute_id=8

渥美よしき渥美よしき

◆4番(渥美嘉樹君)4番渥美です。議案第52号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備について質問をいたします。 1、定年引上げに伴い、豊富な知識や技術を有する職員が能力を十分に発揮できる環境を整備することが何よりも重要と考えます。管理監督職勤務上限年齢制が導入される中、60歳以降の職員についてどのような基準や考え方で配置していく方針か伺います。 2、管理監督職勤務上限年齢制では、管理監督職の勤務上限を60歳としています。この制度は組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するためのものと理解します。一方で、例外的に公務の運営に著しい支障が生ずる場合は、最大64歳まで上限年齢を延ばすことができます。この例外規定をどのように適正管理していく方針か伺います。 3、定年引上げに伴い、60歳以上の職員の割合が高くなる中で、若手、中堅職員も含めた組織全体の活力の維持向上や適切な新規採用も同時に重要となってきます。若手、中堅職員の昇任機会と新規採用の人数や職種についてどのような影響が予想されるか伺います。また、その影響に対してどのような方針で対応をしていく方針か伺います。以上です。P.155

担当職員担当職員

◎総務課長(森下路広君)総務課長です。渥美議員の質問にお答えします。初めに、60歳以後の職員の配置方針についてお答えします。管理監督職勤務上限年齢制の導入によりまして、部長級、課長級の職員は60歳以降、主幹級に降任となりますが、降任後の職としては新たに課長補佐を新設し、配属された課における懸案事項等を担当させることを考えております。また、配属する課につきましては、職員の経歴や各課の抱える課題等を踏まえて判断してまいりたいと思っております。次に、管理監督職勤務上限年齢制の例外規定の適用についてお答えします。今回、管理監督職勤務上限年齢制の例外について規定を設けておりますが、現時点で適用する予定はなく、将来的な可能性を考慮して規定しております。管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえると、60歳以降は管理監督職から降任することが基本であると考えており、例外規定を適用する場合にはその必要について慎重に判断してまいりたいと思います。最後に、若手、中堅職員の昇任機会と新規採用の人数や職種への影響と対応方針についてお答えします。管理監督職勤務上限年齢制に基づき、部長級、課長級の職員が主幹級に降任することにより、若手、中堅職員の主幹への昇任が阻害されることが危惧されますが、降任先の職種として既存の主幹への降任ではなく、先ほど答弁しました新設する課長補佐へ降任させることにより昇任機会を確保することとしております。また、新規採用の人数や職種に関しましては、令和13年度まで定年年齢が段階的に引き上げられる間、2年に1回、定年退職者がいない年が発生することとなり、退職者の数だけ採用することとした場合は新規採用がない年が生じることとなります。そうした場合、年齢構成のバランスが崩れてしまうため、定年退職者がいない年につきましても一定数の採用は行う方向で考えております。以上、答弁となります。P.156

渥美よしき渥美よしき

◆4番(渥美嘉樹君)4番渥美です。ご答弁の中での確認をさせていただきます。2番目の質問に対して、例外規定について慎重に判断をしていく、そのようなご答弁がありましたが、この判断をする主体、責任者というのはどこになるのか、またどのような基準で判断するのか伺います。P.156

担当職員担当職員

◎総務課長(森下路広君)総務課長です。判断の基準につきましては、先ほど答弁したとおりでございますが、基本的には60歳以降は管理監督職から降任することが基本でございまして、例外的に後任者がいない場合とか組織として著しく影響が生じる際には判断してまいりたいと思います。ですから、総務というか、全庁的に組織として必要かどうかというのは、そこは判断してまいりたいと思っております。以上です。P.156

担当職員担当職員

◎総務部長(佐藤雅巳君)総務部長でございます。ありがとうございます。今、判断基準につきましては総務課長がご答弁申しますとおりでございますが、誰が判断するのかというのは、私ども職員の任免権は市長が持っておりますので、市長が判断をするということになります。以上でございます。P.156

渥美よしき渥美よしき

◆4番(渥美嘉樹君)4番渥美です。次に、3番目の質問について再質問いたします。答弁の中で、2年に1回、採用が退職者の関係で、本来だったら採用というのがないのですけど、ただそこでも2年に1回でも採用しますよ、そのような趣旨の答弁があったと思うのですが、その場合、組織全体の人数が増える、増えるけど採用するということなのか、それとも増やさないようにどこかで調整をしながら採用するのか、それを確認で伺います。P.157

担当職員担当職員

◎総務部長(佐藤雅巳君)総務部長でございます。職員の新規採用につきましては、これは地方公務員法の一部を改正する法律を国会において可決をいただいたわけでございますが、その際に衆参両院で附帯決議がされております。ちょっとご紹介申し上げますと、地方公共団体において段階的に定年年齢を引き上げる期間における必要な新規採用を継続するための定員措置について必要な配慮を行うことと、これ衆参で全く同じ文言が附帯決議に乗ってございます。その趣旨を考えまして、定員の管理に当たる、定員数、そこについても必要に応じて組織の活力を維持するために柔軟な対応をしていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。P.157